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遺産分割協議とは

遺言がない場合又は遺言に記載のない財産は、 相続財産を誰にどのように相続するのかを相続人間で話し合いをする必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といいます。各相続人の相続分は法定されていますが、遺産分割の話合いでは、相続人全員が合意すれば、この法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。
この遺産分割協議の呼びかけについては、誰がしなければならないという法律上の規定はありませんので、誰が呼びかけてもかまいません。ただし相続人全員に対して呼びかけなければなりませんので、相続人のうち一人でも欠けた分割協議は無効になります。そのため相続人の資格がある者がほかにいないか確認し、相続人を確定する必要があります。
有効な遺言書があっても、遺産分割協議をすることがあります。相続人全員の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議をすることもできます。分割協議の期限は特に定められていませんので、相続開始後ならばいつでもすることができますが、相続税の申告期限がある場合などを考えますと、できるだけ早めにした方がよいでしょう。また遺産分割を行わない場合には、法定相続分で、相続人全員の共有となります。
相続財産について遺産分割協議が成立すれば、そのことを書面にする「遺産分割協議書」を作成します。各相続人は遺産分割協議書に拘束され、原則として撤回する事ができませんが、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しは可能です。ただし、財産の移転があれば、税法上は『新たな贈与』とみなされるため、税金が課税されますので、注意が必要です。

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遺産分割協議書

相続財産について分割協議が成立すれば、そのことを書面にする「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議は、必ずしも書類を作成しなくともよいのですが、後日内容について争いが起こった場合の証拠書類となりますし、不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付書面となります。また、相続人間における分割内容の合意・確認や、法的にも分割が終了したことを明確にするといった意味合いがありますのでとても重要な書類となります。
遺産分割協議は全員が集まってする必要はありませんので、事情により相続人が一堂に集まることができない場合には、相続人の一人が協議書の案をつくって、全相続人の家を回って承諾を得るという方法もあります。
遺産分割協議書には、各相続人の取得することとなった財産を具体的に記載しなけらばなりませんので、不動産については、登記簿謄本を調べて正確に記載することが必要です。銀行預金等は、支店名・口座番号まで書いてください。遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合には、法定相続人全員の実印で割り印してください。そして相続人全員が、住所・氏名を書いて実印を押し印鑑証明書を添付します。
相続人中に未成年者がいる場合には、未成年者の親権者が法定代理人として協議することになりますが、相続に関しては親と子の利益が対立する関係になりますので、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらい、この特別代理人が未成年者の子供に代わって遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議がまとまらない場合

相続人間で遺産分割協議ができない場合、または整わない場合には、各相続人は家庭裁判所に分割の請求をして、調停または審判の手続で分割してもらうことになります。はじめから審判の申立てをすることもできますが、通常はまず調停が行われます。
この調停は、相続財産の分割に賛成しない相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に、申立書と死亡した人や相続人の戸籍謄本などを提出して申立てます。
家庭裁判所の調停では、2名の調停委員と裁判官が、対立する立場にある相続人の話を聞いて、妥協点や解決案などを提示してくれますが、これはあくまで提案なのでその案を受け入れるかどうかは、相続人が決めることになります。その調停で話しがまとまれば、調停調書が作成されます。この調書は判決と同じ強力な力をもつものとされています。
調停でも話しがまとまらない場合には、調停不成立となり審判手続に移されます。審判は裁判の一種ですが、裁判官が職権で証拠調べをしたりして、相続分に応じて妥当な分割をするものです。つまり、審判手続では、家庭裁判所が強制的に相続財産の分割方法を強制的に決めてしまうことになります。
審判が終われば、審判書が作成されます。これも確定判決と同じ効力を持ちます。審判に不服があれば、審判書を受け取ってから2週間以内に高等裁判所へ即時抗告することができます。

Copyright © 2008 遺産分割協議書の作り方